成年後見人制度

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今日、代理で、「成年後見人制度」について聞きに家庭裁判所に行ってきた。

窓口で、とても親切に、丁寧に教えていただいた。

成年後見人制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方の権利を守る援助者(成年後見人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。

具体的には、悪徳商法,詐欺などから本人を守るために成年後見人と呼ばれる家庭裁判所が選んだ本人の援助者が、本人がさせられた不当な契約を取り消したり、あるいは介護が必要だけれど本人が介護契約を結べないときに本人に代わって(代理してといいます)介護事業者などとの契約を結んだり・・・といったように本人が生活していくのに困らないように、本人の意思を尊重しつつ支援を行う制度。認知症になって、お金の管理ができなくなっている場合にも、後見人制度は利用できる。

これまで名前は聞いたことはあったが、後見人制度の目的は、後見人は誰がなれるのか、後見人制度をどういう人が必要か、実際にどうやって後見人制度を使うのかなど具体的に考えたことがなかった。

この制度は、介護保険制度が導入された2000年に導入され、12年経つ。

利用することによって、トラブル防止になることも多いのだが、手続きが面倒だったり、この制度そのものを知らなかったりして、
まだまだ認知度が低く、利用者も少ない。

ご家族や親族の中で、ご心配な方がいらっしゃいましたら、一度説明を聞かれるといいと思いますよ。


身寄りがいない人には、市長が申立てをすることができる。
また、浜松市では低所得者には成年後見人制度への利用援助(市長申立に限る)をする制度がある。


浜松市成年後見制度に係る後見人等の報酬助成に関する 要綱




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